2021-04-28 第204回国会 衆議院 法務委員会 第18号
人権規定、人権を尊重しつつ適正に処遇を行うことなどにつきまして、総則規定でしっかりと処遇の原則を定めているところでもございます。 改正案が成立した場合につきましては、これらの処遇に関してしっかりと適切な運用をするということでございまして、被収容者の人権の尊重、そして適正な処遇、これにつきまして一層徹底してまいりたいと考えております。
人権規定、人権を尊重しつつ適正に処遇を行うことなどにつきまして、総則規定でしっかりと処遇の原則を定めているところでもございます。 改正案が成立した場合につきましては、これらの処遇に関してしっかりと適切な運用をするということでございまして、被収容者の人権の尊重、そして適正な処遇、これにつきまして一層徹底してまいりたいと考えております。
また、ウクライナ憲法改正に関しまして、森団長より、総則規定や憲法改正手続規定などの重要事項に関する改正につきましては国民投票が必須であるのに対し、他の改正事項につきましては国民投票が不要であるなど、改正手続が簡素化されているとの紹介もありました。改正の内容の重要性によりまして複数の憲法改正手続を定めているということにつきまして、大変興味を感じました。 国の基本法である憲法でございます。
改正法案におきましては、運送営業に関する総則規定といたしまして、陸上運送、海上運送、航空運送等の定義規定を置いておりますけれども、専ら湖川、港湾その他の海以外の水域において航行の用に供する船舶である非航海船による物品又は旅客の運送についても海上運送というふうにしております。
今回の商法改正ですが、商法制定以来初めての運送、海商の分野の実質的な改正ということでありまして、そこで、運送につきましては総則規定が新設されたということで、これが第五百六十九条。陸上運送、海上運送、航空運送の定義が設けられたということであります。
今回の私の陳述では、とりわけ憲法の総則規定に置かれるべき地方自治の基本原理について論じたいと思います。その上で少し耳なれない言葉を使うかもしれませんが、大事なことですので、言葉の定義をしておきたいと思います。 私は、立法権分有という言葉を用います。立法権の分有というのは、二つのものを包括した概念だと私は思っております。
骨格提言十二ページでは、総則規定として権利規定を設けろと提言しています。是非これを実現してください。 二十八ページ。自立支援医療の低所得者無償化が毎年ほごにされています。この点の実現も求めます。 二十九ページ。病院内での重度訪問介護利用については評価できますが、障害支援区分の程度にかかわらず利用を解禁させるべきです。
まず、第十一条で、基本的人権は侵すことのできない永久の権利と宣言し、十三条で、全て国民は個人として尊重され、生命、自由、幸福追求の権利は国政上最大の尊重を必要とするとの総則規定を設けた上で、精神的自由、経済的自由を定めています。そして、二十五条で、健康で文化的な生活を営む権利を定め、全ての生活面でその向上、増進に努めることを国の責務として明確にしていることが極めて重要な点と考えております。
まず、第十一条で、基本的人権は侵すことのできない永久の権利と宣言し、十三条で、全て国民は個人として尊重され、生命、自由、幸福追求の権利は国政上最大の尊重を必要とするとの総則規定を設けた上で、精神的自由、経済的自由を定めています。そして、二十五条で、健康で文化的な生活を営む権利を定め、全ての生活部面でその向上、増進に努めることを国の責務として明確にしていることが極めて重要な点なのであります。
現行の非訟事件手続法は、その第一編の総則規定が多くの非訟事件に適用または準用されているという意味で、非訟事件の手続の基本法ともいうべき法律ですが、明治三十一年に制定されて以来、現在に至るまで、抜本的な見直しがされたことがなく、近年の他の民事関係の手続を定めた法令と比較しますと、手続法として備えるべき基本的な事項に関する規定が十分とは言えません。
それからもう一つは、今回は親権の総則規定ということで改正案が出ておりますけれども、親権の問題、子の利益の問題は、親子関係の成立、養子であれ実子であれ、かかわってくる問題でありますので、規定の仕方としては、民法の頭のところ、民法の二条で、婚姻のところと同じような理念規定を置くということもあったのではないかと思っております。
現行の非訟事件手続法は、その第一編の総則規定が多くの非訟事件に適用又は準用されているという意味で、非訟事件の手続の基本法ともいうべき法律ですが、明治三十一年に制定されて以来、現在に至るまで、抜本的な見直しがされたことがなく、近年の他の民事関係の手続を定めた法令と比較しますと、手続法として備えるべき基本的な事項に関する規定が十分とは言えません。
この研究会報告書を見ますと、「第1 総論」の中の2、「(3) 総則規定の必要性」の中でこういうふうに書かれております。「労働契約においては、雇用形態にかかわらず、その就業の実態に応じた均等待遇が図られるべきことを明らかにすることが適当である。」と書かれてあるにもかかわらず、答申は「均等」が「均衡」に変わった上に、さらに検討事項になってしまったところでございます。
二つ目には、今回は受刑者にかかわる法整備を中心に行いますが、これに伴って、未決拘禁者を収容する部分を含めて、刑事施設一般に関する総則規定が第一編に置かれております。
その特徴は、第十三条の幸福追求権や十四条の法のもとの平等の原則など総則規定を設けた上で、精神的自由、経済的自由、人身の自由、さらには、国家の行為を請求し国家を形成していく国務請求権や参政権、そして第二十五条など、社会的、経済的弱者を保護して、福祉国家の理想を積極的に実現することを国家の義務とする社会権を定めていることです。
今回提案されている法律では、その総則規定でADRに関する基本理念を明らかにし、さらに国がADRの利用の促進を図るために必要な措置を講じ、国民の理解を促進する責務があるということが明らかにされているわけです。このような規定がADR一般に対する国民の信頼を確保する意義は大変大きなものがあると考えます。言わば、ADR全体に対する国のお墨付きとも言えるものであります。
○政府参考人(樋渡利秋君) これは、先ほども大臣の方からお答えいたしましたように、刑法改正草案の法制審議会の審議の中でも、二十二年でしたか、そういうふうに削除された部分を復活させるような考えがあったわけでございまして、それが不幸にも法案自体が提出されなかったという経緯があるわけでございますが、その後も当局といたしましてはその問題は真剣に検討しておったのでございますが、いかんせん、刑法の総則規定の改正
○吉川春子君 労働組合は、憲法の二十八条、労働基本権、労働三権が規定されておりますし、これの総則規定は憲法二十五条の健康で文化的な最低限度の生活を有するということの保障、つまり生存権の保障でありまして、これも正に非常に憲法上の重要な存在だと思うんですけれども、これを除かれた理由、憲法上重要な権利ということからすると労働組合も入ってくるように思うのですが、そこはどうでしょうか。
それで、「児童ポルノの頒布、販売、業としての貸与、又は公然陳列に係る広告」、これについて、意義とか適用範囲についてさまざまな角度から検討した結果、児童ポルノの頒布等に係る広告につきましては、その大半のものについて、児童ポルノの頒布等の罪、これの共犯、これは刑法の総則規定でありますけれども、この共犯として処罰し得ることから、あえてその共犯形態のものを独立した犯罪として構成する必要はないと考え、処罰規定
そういう観点から、まず児童福祉法第一章の総則規定、ここにやはりこの五十年間の変化というものを踏まえた改正をしていただきたいというふうに考えているわけであります。 また、これは子どもの権利条約、児童の権利条約と呼ばれておりますが、この十八歳未満を指す児童という言葉が適切な言葉であるかということについてもぜひ議論を進めていただきたいというふうに考えております。
繰り返しますけれども、この総則規定の改正だけは、法案を修正してどうしても実現をしていただきたいというのが私どもの強い要望でございます。 なぜこの改正が今真っ先になされなければならないのかについて説明をいたします。 第一に、批准された子どもの権利に関する条約の実施といたしまして必要だということです。政府は批准に当たりまして、国内法の改正の必要はないといたしました。
それを総則規定に盛り込むことよって統一的な解釈とかそういうことが可能になるんではないかというふうに思います。 次にデメリットの問題ですけれども、ここでも法典化することの意義が問われるわけですね。単に現在ある法律を寄せ集めてつくるという形も可能であるわけですが、そういうことで果たしてメリットがあるのかどうかという問題。
我が国の法律では、犯罪というのはまず刑法が基本にございまして、その他たくさん特別法がございますけれども、結局それらについて刑法の総則規定が適用されるという形で規定をされておるわけでございまして、法律レベルでは構成要件該当、違法、有責ということが必要だというふうになっておるわけでございます。